源泉徴収つき請求書を、登録なしで作る
品目を入れるだけで、消費税(10%・8%)、源泉徴収税額(10.21%、100万円を超える部分は20.42%)、差引の振込額まで自動で計算します。入力内容はこの端末のブラウザにだけ保存され、サーバーには送信しません。
源泉徴収が必要かは報酬の種類と相手で決まります。迷ったら下の「よくある質問」をご覧ください。
| 品目 | 数量 | 単価(税抜) | 税率 |
|---|
プレビュー
使い方
- あなたの情報と振込先を入れます。次からは自動で表示されます(この端末のブラウザに保存)。
- 請求先・日付・品目を入れます。源泉徴収が必要な報酬なら「源泉徴収する」にチェックします。
- 金額を確かめて「印刷・PDFで保存」を押し、印刷画面で「PDFに保存」を選びます。
計算のしかた
- 消費税:税率ごとに合計し、1円未満を切り捨てて1回だけ計算します。
- 源泉徴収税額:支払金額が100万円以下なら×10.21%、100万円を超えるなら(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円。1円未満は切り捨てです(国税庁 No.2795)。
- 消費税を区分して記載していれば、税抜の報酬額だけを源泉徴収の対象にできます。インボイス登録をしていなくても同じです(国税庁 No.6929)。
例:報酬100,000円+消費税10,000円(区分あり)→ 源泉徴収税額10,210円、振込額99,790円。区分なしで110,000円なら11,231円(国税庁 No.6929 の例と一致)。
よくある質問
Q. 源泉徴収が必要なのはどんな報酬?
原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士などの報酬が代表例です。支払う側が個人で給与を払っていない場合などは不要です。詳しくは国税庁 No.2792 をご確認ください。
Q. 司法書士や外交員の報酬にも使えますか?
このツールは、控除額がある区分(司法書士の1万円控除など)には対応していません。
Q. 2027年から税率は変わりますか?
2027年1月以後は防衛特別所得税が加わる一方、復興特別所得税が下がるため、源泉徴収の税率は10.21%のまま変わらないと案内されています(国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」)。
Q. 入力したデータはどこに保存されますか?
お使いのブラウザ(localStorage)にだけ保存されます。共有パソコンでは使用後に「入力をすべて消す」を押してください。
ご注意(免責)
- 本ツールは計算の補助であり、税務相談ではありません。計算結果の正確性は保証しません。
- 対応していないケース:司法書士・土地家屋調査士・外交員報酬など控除額のある区分、非居住者・法人への支払い、ホステス等の報酬、軽減税率以外の特殊な税率、源泉徴収の要否の判定。
- 源泉徴収の要否や税額は、税務署または税理士にご確認ください。本ツールの利用で生じた損害について運営者は責任を負いません。
- 不具合の連絡窓口は準備中です。
出典:国税庁 No.2795 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm / No.6929 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm / No.2792 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm